2021-11-09
車検証のコピーは原本の代わりになる?不携帯時の罰則なども解説。

車検証のコピーを原本の代わりに携帯していませんか?車検証を不携帯の場合、道路運送車両法違反にあたり、罰則の対象になるかもしれません。本記事では、車検証の位置付けと原本が必ず必要になる手続きについて解説しています。
自動車を所有している人なら誰しも、車検証の提示が必要になってくる機会が何度もあります。車検証を不携帯だと、運転をすることができません。
そのため、車検証原本を安全な場所に置き、普段はコピーしたもので済ませたいと思う人もいるのではないでしょうか?
ただその対処方法はおすすめできません。
本記事では、車検証の位置付けと原本が必ず必要になる手続きについて解説しています。
気がつかないうちに法律違反を起こしてしまった…なんてことにならないように正しい車検証の知識をついておさらいしましょう。
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車検証とは?

引用:車検に必要なものって?当日に必要なものをチェックして万全の準備を!【保存版】
そもそも車検証は何を証明しているものなのでしょうか?
車検証の正式名称は自動車検査証といい、国の保安基準を満たしたという証明書です。
車検証が発行されていない状態で公道を走行すると「無車検運行」となり、道路運送車両法違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また、車検証を携帯せずに運転した場合も「車検証不携帯」となり、道路運送車両法により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
家庭用の乗用車であれば、2年に1度車検を受けることが義務付けられていますが、これは車検証の有効期限を更新するために、安全基準を満たしているか点検・修理を行う必要があるからです。
自動車は一歩間違えると大きな事故に繋がりかねません。整備不良を理由とした事故を防止するためにも、定期的に整備をする責任が使用者にはあるのです。
そして無事、国の保安基準を満たし車検に合格すると、次回の期間満了日まで公道を走行が可能になり、次回の有効期限が記載された車検証が発行されます。
車検証は原本の携帯が義務【不携帯は罰則の対象】

画像出典:Adobe Stock
車検証には個人情報も記載されているため、「原本は自宅で保管して、車にはコピーだけ入れておきたい」と考える方もいるのではないでしょうか。
しかし車検証は法律上、原本を車内に備え付けることが義務付けられています。まずはコピーが代用できるのか、ルールを正しく確認しておきましょう。
車検証コピーでは代用できないので原本の備え付けが必須
車検証はコピーを携帯していれば、原本は必要ないのでしょうか?紛失や盗難防止のために原本は貴重品として保管したいという方もいらっしゃるかもしれませんが、結論、車検証は原本を車内に携帯しなくてはいけません。
紛失や盗難防止のために車検証原本を自宅で保管したいと考える方もいるかもしれませんが、車検証は原本を車内に備え付けることが法律で義務付けられています。
道路運送車両法第66条では、自動車は車検証を備え付けなければ運行してはならないと定められており、コピーでは義務を満たすことができません。
そのため、車検証は必ず原本を車内に保管しておく必要があります。
道路運送車両法には以下の通り定められています。
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第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(引用:道路運送車両法)
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条文には、車検証の写し(コピー)でも可という文言は記載されていないため、原本の携帯が必須であると言えます。
また、見落としがちですが、公道を運転する際は、法律により以下の書類を携帯する義務があります。
- 運転免許証
- 車検証
- 自動車賠償責任保険証明書
なお、検査標章(車検シール)は車両への表示義務があり、発煙筒は保安基準上の装備義務として車内に備えておく必要があります。
運転免許証をはじめとした証明書等は全て原本での携帯が義務とされています。車検証と同じくコピーを携帯していても取締りの対象となり、もし不携帯で検挙されると、反則金や罰則、懲役刑の対象となる可能性があります。
車検証には個人情報が記載されており、車に残しておくのは不安…というお気持ちもわかりますが、上記の理由から原本は車内に保管、自動車から離れる際は必ず鍵をかけるようにして盗難を防止するようにした方がおすすめです。
電子車検証になっても原本携帯義務は変わらない
2023年から車検証は電子車検証(ICタグ付き)へ切り替わり、従来より小さいA6サイズの車検証が交付されるようになりました。
ただし電子化後も、車検証原本を車内に備え付ける義務は変わりません。
交付時にあわせて渡される「自動車検査証記録事項」は補助書類であり、携帯義務がない一方で、車検証の代わりにはならないため注意しましょう。
車検証原本でないと手続きできないもの

画像出典:Adobe Stock
自動車を所有していると、様々な手続きが必要となります。
車検や住所変更などの手続きの際に車検証の提示が求められることが多々あります。
ただ前述した通り、原本は自動車を走行させるために携帯が必要なため、定位置から移動させるのは不安という方もいるのではないでしょうか?
こちらでは原本の提示が求められる手続きと、コピーでも対応できる手続きについてご紹介します。
車検証原本の提示が必要な手続き
車検証の原本が必要な手続きは主に以下の通りです。
- 車検
- 運輸局での新規登録
- 所有者の名義変更
- 住所・氏名変更
- 一時抹消登録、永久抹消登録
- 仮ナンバーの取得手続き
運輸局などの行政が手続き相手になる場合は、車検証は原本での提示が必要になります。
上記の手続きを行う際に車検証のコピーを提示してしまうと、窓口で受け付けてもらえず、
再度手続きが必要になってしまいます。
自動車の名義変更を、行政書士などの代理人に依頼する場合も同様に原本の提出が必要となります。
二度手間になってしまうことを避けるためにも、上記の手続きをする場合は必ず車検証の原本を用意するようにしましょう。
車検証のコピーでも対応できる手続き
前述した通り、行政への手続きについては車検証は原本の提示が求められることがほとんどです。ただし以下の場合は車検証の写し(コピー)の提出が求められる可能性があります。
上記はあくまでも一例ですが、以外にも民間企業への手続きの際は車検証のコピーの提出が必要になることがあります。ただし企業によっては、手続きが簡略化されており車検証の提出が不要のところもありますので、提出書類の詳細については申込先の指示に従うようにしましょう。
車検証原本をなくした場合の対処法

出典:Adobe Stock
車検証を紛失してしまった、または盗難にあってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
原本がなければ、重要な手続きがほとんどできなくなってしまうので、早急に手を打っておく必要があります。
この項では車検証を紛失した際に知っておきたい以下の点を解説していきます。
- 車検証を悪用されることはある?
- 再交付の際に注意点
- 再交付の手続き方法
それではそれぞれ解説していきます。
車検証を悪用されることはある?
どこでなくしてしまったのかわからなかったり、車上荒らしなどで盗難にあってしまった場合は、まっさきに悪用されてしまわないか心配になるのではないでしょうか。
結論から言ってしまうと、車検証はクレジットカードやキャッシュカードなどとは違い、金銭的にすぐに何か被害を受ける可能性は非常に低いです。
また車検証は身分証明書としての効力は基本的に認められておらず、なりすましでクレジットカードを作られてしまう、口座を作られてしまう等の被害にあうことも考えにくいです。
もし紛失してしまった場合は焦らず再交付の手続きをし、盗難による紛失の場合はなるべく早めに届出をするようにしましょう。
再交付の際の注意点
車検証の原本を紛失してしまった場合、なるべく早めに再交付の申請をするようにしましょう。
前項でお伝えした通り、自動車を運転するためには車検証は原本の携帯が必須です。無くしたまま、再発行手続きを行わずそのままに自動車を運転してしまうと6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されてしまいます。
車検証が再発行されるまでは自動車を使用しないようにしましょう。
再交付の手続き方法
車検証を紛失した場合、各該当する窓口で手続きを行う必要があります。
普通車・二輪車(バイク等)は車のナンバーに記載されている管轄の運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で、軽自動車は軽自動車検査協会にて再交付手続きを行いましょう。
再発行にあたり必要な書類は以下の通りです。
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【普通自動車・二輪車】
- 再発行申請書
- 手数料納付書(検査登録印紙)
- 使用者の印鑑もしくは署名(代理人申請の場合は委任状)
- 理由書
- 窓口申請者の本人確認ができるもの
- 車検証(汚損状態でも手元にあれば)
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【軽自動車】
- 使用者の印鑑
- 自動車検査証再交付申請書(軽第3様式)
- 車検証(汚損状態でも手元にあれば)
- 申請手数料(300円)
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本人・代理人が申請する以外に、車検証再交付を請け負ってくれる業者や行政書士に手数料を支払い依頼するという方法もあります。もし個人での対応が難しい場合は検討してみてくださいね。
また、車検証の再発行についてさらに詳しく知りたいという方は、以下の記事で再発行の流れや理由書・委任書の書き方などを詳細に解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
関連記事:車検証の再発行にかかる費用・時間は?理由書・委任状の書き方も解説
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車検で必要なもの

画像出典:Adobe Stock
車検証はほとんどの場合原本の提示が必要であることがお分かりいただけたと思います。
実は原本が必要になるのは、車検証だけではありません。車検の際に提出する書類は全て原本での提出が必要になります。
この機会に車検で必要になるものを、おさらいしましょう。
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【車検に必要なもの】
1.自動車検査証(車検証)
2.自動車納税証明書
3.自賠責保険証
4.車検費用・印鑑・ロックナットアダプター等
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きちんと手元に原本で上記の書類がそろっていれば問題ありませんが、もし何か1つでも紛失していたり、コピーしか手元にない場合は再発行の手続きをしましょう。
いずれの書類も1ヶ月程度あれば再発行が可能ですので、車検間近になって慌てないよう事前に手続きをするようにしましょう。
また、車検に必要な書類の見た目がどのようなものかわからない方は、以下の記事にて必要書類のイメージ画像と紹介していますので、こちらも参考にしてみてくださいね。
関連記事:【初心者必見】車検に必要なものとは?必要な書類などを1つずつ詳しく解説
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車検証の形態に関するよくある4つの疑問

画像出典:photoAC
Q1. 車検証のコピーだけ車に入れていたらどうなる?
車検証は道路運送車両法により「原本を車内に備え付ける義務」があります。
そのためコピーだけを携帯していても、車検証不携帯とみなされる可能性があります。
実際に警察の取り締まりで提示を求められた際、コピーでは義務を満たさないため注意が必要です。
紛失が不安な場合でも、車検証原本は車内に保管するようにしましょう。
Q2.スマホで撮影した写真は代わりになる?
結論として、スマートフォンで撮影した車検証の写真も原本の代わりにはなりません。
車検証は「原本を備え付けること」が法律で義務付けられているため、画像データを提示しても正式な車検証として認められない可能性があります。
緊急時の参考として写真を保存しておくことは有効ですが、運転時には必ず原本を車内に備え付けておきましょう。
Q3.電子車検証はアプリ提示でOK?
電子車検証はICタグ付きの車検証であり、2023年から順次導入されています。ただし電子化された後も、車検証原本を車内に備え付ける義務は変わりません。
専用アプリで情報を確認することはできますが、
アプリ画面だけで車検証の提示義務を満たすわけではないため注意しましょう。
Q4.記録事項だけではダメ?
電子車検証の交付時には「自動車検査証記録事項」という書面も渡されます。
この記録事項には車両情報が詳しく記載されていますが、
あくまで補助書類であり、車検証の代わりにはなりません。
記録事項のみを携帯していても、車検証不携帯と判断される可能性があるため、
必ず電子車検証(原本)を車内に備え付けるようにしましょう。
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車検証は、自動車が国の保安基準を満たしていることを証明する重要な書類です。
紛失や盗難が心配でコピーを車内に置いておきたくなる方もいるかもしれませんが、法律上、車検証は原本を車内に備え付ける義務があります。
コピーやスマホ写真では車検証の代わりにはならず、万が一取り締まりで提示を求められた場合は「車検証不携帯」となり罰則の対象になる可能性もあります。
また、名義変更や住所変更、抹消登録などの行政手続きでは必ず原本が必要になるため、
日頃から車検証は車内で適切に保管し、紛失時は早めに再交付手続きを行いましょう。
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参考サイト
自動車の登録手続き (参照日:2020-9-18)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_shoumei.htm
一般社団法人 日本自動車連盟 (JAF) (参照日:2020-9-18)
http://qa.jaf.or.jp/car/registration/10.htm
軽自動車検査協会(参照日:2020-9-18)
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000077.html#41147
関東運輸局(参照日:2020-9-18)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_saikoufu.htm
道路運送車両法(参照日:2026-2-4)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185
電子車検証特設ポータル 国土交通省(参照日:2026-2-4)
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/
車検証再交付手続き 関東運輸局(参照日:2026-2-4)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_saikoufu.htm
軽自動車検査協会 再交付申請(参照日:2026-2-4)
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000077.html

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