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スピード納車&7日間返品無料特約Speed ​​delivery & 7 days free return Special Contract

第1条(総則)

1.
本特約は、楽天カー株式会社(以下「甲」という。)が提供するスピード納車&7日間返品無料(以下「本サービス」といい、詳細は第2条1項に規定する。)の利用に関し、本サービスを利用するお客様(以下「乙」という。)が遵守すべき事項を定めるものです。
2.
本サービスは、甲が提供する中古車販売サービス(以下「中古車販売サービス」という。)のオプションサービスであり、本特約における用語の定義および本特約に記載のない事項は、中古車販売サービスの売買契約(以下「原契約」という。)に則るものとし、本特約と原契約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。

第2条(サービス内容)

1.
本サービスは、乙が原契約に基づき購入した自動車を、名義変更前に先行してお使いいただけるサービスになります。
2.
甲は、本サービスにおいて、自動車の引渡し後に、乙が自動車の状態を確認する(以下、「現車確認」という。)甲所定の期間(以下、「現車確認期間」という。)を設けます。

第3条(契約の成立)

1.
甲が本サービスの利用条件等を乙に対して提示し、乙が当該利用条件等を確認した上で本サービスの申込をした時点で、本特約が締結されたものとします。
2.
甲は、乙が本サービスを利用するのにふさわしくないと判断した場合、前項に定める乙の申込に応じないことができ、乙はこれに対して異議ないものとします。

第4条(申込金)

1.
乙は、本サービスの利用のために、本サービスの申込後速やかに、手付金とは別に自動車代金等のうち甲所定の申込金(以下「申込金」という。)を支払うものとします。なお、疑義を避けるために付言すると、申込金は手付金ではないものとします。
2.
甲は、受取(第12条1項で定義する。)前に本特約を解約した場合は、乙に対して申込金を速やかに返還し、受取(第12条1項で定義する。)後に本特約を解約した場合は、甲に対する自動車の引渡し(以下「返還」という。)後2か月以内に、乙に対して申込金を返還します。ただし、現車確認後に乙が甲に対して引き渡した自動車に傷がついている等、当該自動車を現車確認のために甲が乙に対して引き渡した自動車の状態に戻すために甲に費用が発生する場合、又は、現車確認後に乙が甲に対して引き渡した自動車に関して現車確認期間中の交通違反に伴う罰金の未納がある等、当該自動車について当該罰金を甲が負担する必要がある場合、甲は申込金をこれに充当することができるものとします。なお、甲は、これら申込金の充当について、乙に対して予告なく実施することができ、その充当後、乙に対して通知するものとします。

第5条(所有権移転の時期)

原契約第9条は本サービスについては適用されないものとします。本サービスにおいて、自動車の所有権は、乙が原契約による自動車代金等の債務を完済しかつ名義変更が完了したときに乙に移転します。ただし、自動車代金等の債務完済かつ名義変更が完了した日現在、乙が自動車に関し甲に対して負担する部品代、整備代、修理代、立替金、その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は自動車の所有権を留保することができるものとします。この場合、甲は乙に対しその旨を通知するものとします。

第6条(善管注意義務及び禁止事項)

1.
甲が自動車の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動車を使用保管し、甲の承諾がなければ下記の行為をしてはなりません。
(1)
自動車を入質、譲渡、転売、貸与又は担保に供すること。
(2)
自動車の改造、毀損等原状を変更すること。
(3)
自動車内での喫煙又は自動車内にペットを同乗させること。
2.
乙は甲の承諾により乙以外の者に自動車を使用させている場合には、その使用者(以下「使用者」という。)が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。

第7条(残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失))

乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙は甲に対する債務について当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。

(1)
自動車代金等の支払いを怠ったとき。
(2)
自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
(3)
自動車の改造、毀損等原状の変更をしたとき。
(4)
支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く。)、差押、又は、破産、民事再生法に基づく再生手続開始、特別清算開始などの申立があったとき。
(5)
乙又は自動車の名義人のいずれかが暴力団等反社会的勢力であると判明したとき。
(6)
甲の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく自動車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用したとき。
(7)
自動車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造したとき。
(8)
甲の承諾を受けることなく、自動車を各種テスト若しくは協議に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用したとき。
(9)
法令又は公序良俗に違反して自動車を使用したとき。
(10)
甲の承諾を受けることなく自動車について損害保険に加入したとき。
(11)
自動車を日本国外に持ち出したとき。
(12)
甲との取引に関し、甲の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(13)
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
(14)
その他甲が不適切と判断することをしたとき。

第8条(自動車による弁済)

1.
前条各号のいずれかに該当する事由があるときは、乙は当然に次項記載の債務の支払いのため自動車を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
2.
甲が前項により自動車の引渡しを受けたときは、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額をもって、自動車代金等の債務、自動車の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、裁判手続き等に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代等の債務につき、甲に対するどの債務の弁済に充当されても、乙は異議ないものとします。
3.
前項充当後、不足額があるときは、乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に返還するものとします。

第9条(付加物件に対する費用の償還等の免責)

前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引き取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めるものとし、乙は甲に対しその物件の返還又は損害賠償等の請求をしません。ただし、物件の撤去が不能な場合を除き、乙は付加物件の撤去に係る費用を支払って、その引渡しを求めることができるものとします。

第10条(通知義務)

1.
乙は、その住所、氏名、商号、営業の目的、又は自動車の保管場所、その他甲に対し届け出ている事項を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
2.
前項の通知がない場合は、乙が甲に対して届け出た住所、氏名宛に甲が発送した郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなし、また乙が甲に対して届け出た電子メールアドレス宛に甲が送信した電子メールについては乙のメールボックスに読みとり可能な状態で到着した時に到達したものとみなします。ただし、その通知を行なわないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。

第11条(本人確認書類)

本特約の成立後速やかに、現車確認にあたり自動車を受け取る者(以下「受取人」という。)及び使用者は、現車確認期間中に日本国内で有効な運転免許証の裏表の画像(以下「本人確認書類」という。)を甲に提出するものとします。なお、現車確認期間中に自動車を使用することができるのは、本人確認書類を提出した受取人と使用者のみとし、本人確認書類を提出していない第三者が当該期間中に自動車を使用して自動車にかかる事故が発生したとしても、保険適用外事故となり、甲は乙に対して当該事故により発生した損害について請求できるものとします。

第12条(受取)

1.
乙及び受取人は、現車確認のために自動車を受け取る(以下「受取」という。)場合、甲所定の日時に甲所定の受取場所において甲から自動車を受け取るものとします。
2.
前項に定める自動車の受取り後から、預入れ(第20条1項に定義する。)までは、甲の責めに帰すべき事由によるものを除き、自動車の使用によって生じる責任はすべて乙が負うものとします。
3.
乙は、第1項に定める受取日時を変更する必要がある場合は、速やかに甲に連絡をするものとします。
4.
甲は、前項に定める受取日時の変更に伴い、自動車の引渡しに要する費用が甲に追加で発生する場合は、乙に対して当該費用を請求することができるものとします。
5.
乙は、受取にあたり、甲所定の方法で自動車の内外装における傷の確認をするものとします。

第13条(日常点検整備)

乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第14条(費用負担)

乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、当該使用に必要な諸費用(燃料代、駐車場料金、通行料金等)を負担するものとします。

第15条(事故発生時の措置)

1.
乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、自動車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)
直ちに事故の状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(2)
前号の指示に基づき自動車の修理を行う場合は、甲が認めた場合を除き、甲又は甲の指定する工場で行うこと。
(3)
事故に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ甲の承諾を受けること。
2.
乙及び使用者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.
甲は、乙及び使用者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.
甲は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.
甲は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第16条(交通違反時の措置)

1.
乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、交通違反が発生した場合は、軽微なものであっても、法令上の措置をとるものとします。また、乙及び使用者は、警察への届け出の後、速やかに甲に対しても当該交通違反について知らせるものとします。
2.
乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、交通違反の取締りを受けた場合は、通知書に記載された警察署にて必要な手続きをするものとします。なお、甲に対して、警察より交通違反の問い合わせがあった場合、甲は警察に対して乙及び使用者の個人情報を報告します。また、甲に違反通知又は違反納付命令があった場合は、甲は乙に対して、その損害金を請求します。

第17条(故障発見時の措置)

乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、その使用中に自動車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。

第18条(盗難発生時の措置)

乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、その使用中に自動車の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)
直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)
直ちに被害状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(3)
盗難、その他の被害に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第19条(危険運転、あおり運転の禁止)

1.
乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたっては、危険運転、あおり運転等が重大な交通事故につながる悪質・危険な行動であり、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反のほか、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当することがあることを理解し、正しい交通ルールを守った運転をするものとします。
2.
乙及び使用者は、現車確認期間中に自動車を使用するにあたり、あおり運転等と受け取られるような、危険な行為を行わないものとします。

第20条(預け入れ責任)

1.
乙は、自動車を、現車確認期間満了時に甲所定の場所において、整備や名義変更等のために甲に預ける(以下「預入れ」という。)ものとします。
2.
乙は、前項に定める日時及び場所を変更する必要がある場合は、速やかに甲に連絡をするものとします。
3.
甲は、前項に定める日時及び場所の変更に伴い、自動車の回収に要する費用が甲に追加で必要となった場合は、乙に対して当該費用を請求することができるものとします。
4.
乙は、天災その他の不可抗力により現車確認期間満了時に自動車を預けることができない場合には、乙は、甲に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、乙は直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。
5.
乙は、預入れにあたり、甲所定の方法で自動車の内外装における傷の確認をするものとします。

第21条(預け入れ時の確認等)

1.
乙は、現車確認期間満了時に、甲又は甲の代理人の立会いのもとに甲に対して自動車を預けるものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、受取時の状態で預けるものとします。
2.
乙は、自動車の預け入れにあたって、自動車内に遺留品がないことを確認して預けるものとします。

第22条(返還責任)

1.
乙は、自動車を返還する場合、甲所定の日時に甲所定の返還場所において甲または甲の代理人に自動車を返還するものとします。
2.
乙は、前項に定める日時及び場所を変更する必要がある場合は、速やかに甲に連絡をするものとします。
3.
甲は、前項に定める日時及び場所の変更に伴い、自動車の回収に要する費用が甲に追加で必要となった場合は、乙に対して当該費用を請求することができるものとします。
4.
乙は、天災その他の不可抗力により現車確認期間満了時に自動車を返還することができない場合には、乙は、甲に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、乙は直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。
5.
乙は、返還にあたり、甲所定の方法で、甲または甲の代理人立会いの下、自動車の内外装における傷の確認をするものとします。

第23条(返還時の確認等)

1.
乙は、返還時に、甲又は甲の代理人の立会いのもとに甲に対して自動車を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、受取時の状態で返還するものとします。
2.
乙は、自動車の返還にあたって、自動車内に遺留品がないことを確認して返還するものとします。

第24条(解約等)

1.
原契約第5条3項は本サービスについては適用されないものとします。甲及び乙は、現車確認期間満了時までに相手方に通知を行うことにより本契約及び本特約を解約できるものとします。ただし、預入れ後は原契約及び本特約は解約できず、返品扱いとなります。なお、本項に基づき本契約及び本特約が解約されたとしても、本特約の第4条、第22条及び第23条の規定は存続するものとします。
2.
現車確認期間中に、前項に基づき乙が通知を行う場合、当該通知から自動車の返還までの期間における自動車の保管に要する費用は乙が負担するものとします。
3.
原契約が解除、期間満了またはその他の理由で終了した場合は、本特約も当然に終了します。

以上