2021-04-01
車で節税対策(税金対策)をすることは可能?個人事業主・サラリーマンそれぞれの場合を解説
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車の購入費や維持費は、経費計上をすることで節税対策となることがあります。税法を理解して法律の範囲内で行う節税は、税金対策として有効です。フリーランスや副業サラリーマンなどそれぞれの場合の、車での税金対策を解説します!
車での節税対策を知りたいと思っていませんか?車を購入すると、車両購入代金はもちろん、消耗品の交換やガソリン代、保険料、車検代などさまざまな維持費がかかります。
そこで、仕事で車を利用している人なら、経費として計上することで少しでも節税に繋がらないかと考える人は多いでしょう。
そこで本記事では車の税金対策について詳しく解説します。税法上認められた範囲を超えて税金を抑えようとする行為は脱税と見なされてしまうので、税制度をきちんと把握して節税に取り組みましょう。
また、最後には車にかかるコストを節約するために有効な方法も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
車の税金対策は何をすればいい?
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まず「車の購入やガソリン代などの出費で節税ができるの?」と車と税金対策の関係がいまいちよくわかっていないという人もいるでしょう。
本記事で言う車での税金対策とは、車にかかる費用を経費として計上して納税額を減らすということです。まずは、日本の税制度の基本的なことをおさらいしましょう。
日本では、所得金額(総収入金額-必要経費)を元に所得税などの計算が行われます。
例えば、収入金額が800万円で年間の必要経費の合計金額が200万円だった場合、600万円が所得金額となり、この600万円という金額に対して所得税の金額が行われるということです。
つまり、車にかかるコストを経費として計上すると所得金額が少なくなるため、納税額を減らすことができるということになります。
ただし、全ての車に当てはまるわけではなく、購入代金や維持費の全てが経費として計上できるわけではありません。
経費として計上できるのは、仕事に必要な車の購入代金や維持費のみなので注意しましょう。
税金対策は払わなくても良い税金を支払わないようにするために有効な方法です。
しかし、経費とは認められない出費を経費として計上するなど、税法に反した行いをすると脱税となります。決して意図的ではなかったとしても、発覚した場合はペナルティが課せられるため、個人個人がしっかりと税制度を把握しておくようにしましょう。
税金対策の具体的な方法
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では、実際の税金対策の方法を下記の3つのパターンに分けて、具体的に解説していきます。
- 個人事業主/経営者
- 会社員
- 副業している会社員
自分の立場に当てはまるものを参考にしてみてください。
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まずは、フリーランスとして生計を立てている個人事業主や、自ら会社を経営する経営者の税金対策について解説します。事業で使用する車なら、下記の費用を経費として考えることができます。
- 車の購入費用
- 車検料金
- 自動車税、自動車重量税
- 保険料(自賠責保険料、任意保険料)
- ガソリン代
- 駐車場代
- 消耗品費
- 修繕費
- 旅費交通費(高速道路料金、時間貸駐車場代金)
ご覧いただいている通り、車にかかる維持費のほとんどは、事業に使用している限り経費として計上できます。
ただし、1台の車を事業とは無関係のプライベートでも利用している場合には注意が必要です。例えば、高速道路料金は業務上の出張などで支払った分が経費になり、プライベートの旅行時に支払ったものは経費になりません。
また、駐車場代や保険料などプライベートと事業の両方に関係している出費は、家事按分(かじあんぶん)といって、車を仕事に利用している比率から経費となる金額を割り出します。
よく使われる考え方として、走行距離や使用日数で仕事とプライベートでの使用比率を計算することが多いです。例として、1ヵ月の総走行距離100kmのうち40kmは仕事での使用だとすると、40%が経費として扱われるということになります。この割合は自分で決めなければなりませんが、具体的に証明できなければならないため、難しい場合は税理士などに相談するようにしましょう。
また、通常車両本体の購入代金は高額なため、減価償却(げんかしょうきゃく)といって複数年に分けて経費計上を行います。つまり、購入代金のすべてを購入した年に経費として計上するわけではないのです。
さらに、購入した新車が中古車かによっても計算方法が異なりますので、次の項では車を購入した場合の経費計上の方法を、新車と中古車に分けてそれぞれ解説します。
1.個人事業主/経営者
新車
減価償却の計算をするには、車の法定耐用年数を知る必要があります。耐用年数とは、その資産が利用できると想定される年数のことで、法で定められている基準です。まず、新車の法定耐用年数をご覧ください。
一般用の車(運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用の車を除く)の法定耐用年数
自動車(2輪、3輪を除く) |
小型車(総排気量0.66リットル以下) |
4年 |
自動車(2輪、3輪を除く) |
貨物自動車(ダンプ式) |
4年 |
自動車(2輪、3輪を除く) |
貨物自動車(ダンプ式以外) |
5年 |
自動車(2輪、3輪を除く) |
報道通信用 |
5年 |
自動車(2輪、3輪を除く) |
上記以外 |
6年 |
|
2輪、3輪自動車 |
3年 |
|
自転車 |
2年 |
|
リヤカー |
4年 |
(2021年2月19日現在)
引用:国税庁 確定申告書等作成コーナー
この年数と購入金額をもとに計算を行いますが、減価償却の方法には定額法と定率法という2つの主たる方法があります。
|
特徴 |
計算方法 |
定額法 |
償却費の額が原則として毎年同額となる。 |
取得価額×定額法の償却率 |
定率法 |
償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。
|
未償却残高×定率法の償却率
(ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後、改定取得価額×改定償却率)
|
(2021年2月19日現在)
引用:国税庁
納税者は所定の届け出を行うことで、任意の償却方法を選択することが可能です。
届け出をしない場合は法定の減価償却法として、個人には定額法が、法人には定率法が適用されます。
まずは定額法での減価償却から理解していきましょう。定額法での減価償却の計算に使われる償却率をご覧ください。
定額法での償却率
耐用年数
|
償却率
|
2年
|
0.500
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3年
|
0.334
|
4年
|
0.250
|
5年
|
0.200
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6年
|
0.167
|
(2021年2月19日現在)
引用:国税庁
では、法定耐用年数と償却法をもとに、具体的な計算例を見ていきましょう。
例えば、300万円で普通乗用車(法廷耐用年数6年)を購入し、定額法で償却したと想定します。耐用年数6年の資産の定額法での償却率は0.167です。
定額法の計算方法は「取得価額×定額法の償却率」なので、次のように計算を行います。
3,000,000(取得金額)×0.167(定額法での償却率)=501,000
この計算から、この例の場合は毎年約50万円ずつ償却していくこということです。
次に、定率法の場合の減価償却方法を見ていきましょう。
こちらが定率法での償却率です。
定率法での償却率
耐用年数 |
償却率 |
改定償却率 |
保証率 |
2年 |
1.000 |
- |
- |
3年 |
0.833 |
1.000 |
0.02789 |
4年 |
0.625 |
1.000 |
0.05274 |
5年 |
0.500 |
1.000 |
0.06249 |
6年 |
0.417 |
0.500 |
0.05776 |
(2021年2月19日現在)
引用:国税庁
同様に、300万円の普通乗用車(法定耐用年数6年)を購入したとして、定率法での計算例を見てみましょう。定率法での計算は「未償却残高×償却率」なので、初年度は次のように計算ができます。
3,000,000(未償却残高)×0.417(定率法での償却率)=1,251,000
この計算から、初年度は約125万円が償却されることになります。毎年未償却残高が減っていくため、年々償却額が下がっていくという仕組みです。また、この計算方法で出された金額が償却保証額(取得価額×定率法保証率で算出される金額)に満たなくなった年からは、「改定取得価格(調整前の償却額が償却保証額に満たなくなる年の期首未償却残高)×改定償却率」の計算となります。
ここでご紹介した償却率等は、2007年3月31日以降に取得した資産の計算方法です。インターネット上には、2007年3月31日以前に取得したものの計算方法で紹介されていることもあるので、実際に確定申告を行う際は気を付けましょう。
中古車
では、続いて中古車を購入した場合の減価償却について見ていきましょう。中古の車の場合は先ほど紹介した耐用年数ではなく、購入してから利用できると想定される期間を割り出した上で計算します。
簡便法での中古車の使用可能期間算出方法
法定耐用年数の全部を経過した資産(A)
|
その法定耐用年数の20%に相当する年数
|
法定耐用年数の一部を経過した資産(B)
|
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
|
(2021年2月19日現在)
引用:国税庁
少し複雑ですが、次の計算式に当てはめて計算ができます。
- 表Aのケース…法定耐用年数×0.2=中古車の耐用年数
- 表Bのケース…(新品の場合の法定耐用年数-経過期間)+(経過期間×0.2)=中古車の耐用年数
ただし、車の耐用年数は最低2年と定められているため、計算結果が2年を下回る場合でも2年で償却することになります。
6年落ち以上(表A)の車は計算上「6(法定耐用年数)×0.2=1.2」となり、減価償却期間の最低年数下回るため、基本的に2年で償却するということです。
続いて表Bの例として、2年落ちの車を購入した場合を例として計算してみましょう。
6(法定耐用年数)-2(経過年数)+2(経過年数)×0.2=4.4
1年未満の数値は切り捨てられるため、このケースの中古車の耐用年数は4年です。
前項の表にある通り、国税庁で定められている耐用年数4年の資産の定額法による償却率は0.250ですので、この中古車の価格が100万円かつ定額法で償却すると想定した場合は次のような計算となります。
1,000,000(購入金額)×0.250(償却率)=250,000
つまり、この中古車の例では1年あたり25万円が経費として計算できるということです。
実は、この減価償却の仕組みから、新車よりも中古車を購入する方が大きな節税効果を得られます。同額の車を購入したと考えた場合、中古車の方が償却年数が少なくなるため、1年あたりの経費計上金額が大きくなるためです。
もちろん、新車の方が安全性能などの機能面で優れていることが多かったり、中古車は新車以上にメンテナンスが必要になったりと、節税のためだけに中古車を購入することが有益とは言えないこともあります。あくまでも、節税に限らずさまざまなことを考慮して車の購入を検討することが望ましいでしょう。
2.副業をしている会社員
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会社員は、会社から給与所得を受け取っていますが、それ以外に副業を行っているという人も少なくないのではないでしょうか。
まず前提として、会社の休日にアルバイトとして働いているという場合は、収入は給与所得扱いになります。
しかし、アルバイトではない副業の場合は、多くの収入が雑所得として扱われます。例えば、記事執筆などの原稿料やアフィリエイト収入などはすべて雑所得と考えることが一般的です。
このような副業を行うために利用する車がある場合、先に紹介した個人事業主や経営者のように車関係の費用を経費として計上することが可能です。基本的な計算方法や考え方は個人事業主や経営者の項をご覧ください。ただし、副業をしている会社員が車の費用を経費として計算する際には注意点があります。
繰り返しますが、経費に計上できるのはその事業を行うために必要な支出に限られます。例えば、1台の車をプライベート、副業のための移動、会社への移動と3つの目的で使用している場合、経費として計算できるのは副業のための移動に利用している分のみです。うっかり会社への移動分も経費としてしまわないように注意しましょう。
また、会社での年末調整では副業の収入および経費を申告することができませんので、忘れずに確定申告が必要です。
3.会社員
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会社から給与をもらっている会社員の収入は給与所得と呼ばれ、基本的には事業所得や雑所得のように経費計上ができません。しかし、実は特定のケースで必要経費が認められています。
まず前提として、会社員は原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除として収入金額に応じた一定の控除があります。
給与所得控除額(2020年分以降)
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
|
給与所得控除額
|
~1,625,000円
|
550,000円
|
1,625,001~1,800,000円
|
収入金額×40%-100,000円
|
1,800,001~3,600,000円
|
収入金額×30%+80,000円
|
3,600,001~6,600,000円
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収入金額×20%+440,000円
|
6,600,001~8,500,000円
|
収入金額×10%+1,100,000円
|
8,500,001円~
|
1,950,000円(上限)
|
(2021年2月19日現在)
引用:国税庁
例えば、年収400万円の人であれば、「4,000,000×0.2+440,000=1,240,000」で、124万円が給与所得控除額となります。
しかし、「転勤を命じられたため、引っ越しに多額の出費があった」など、場合によってはこれ以上に仕事に関する出費があるという年もあるでしょう。そこで使われるのが特定支出控除という制度です。この制度に申請できる特定支出として見なされる出費は下記のように限定されています。
- 通勤費…通勤にかかる公共交通機関の料金やガソリン代など
- 職務上の旅費…普段の勤務地以外の場所で職務をするための移動に必要な費用
- 転居費…転勤に伴う転居のための家財運送料や交通費など
- 研修費…業務上必要な知識や技術習得のための研修に参加するための費用
- 資格取得費…業務上必要資格を取得するための学校授業料や試験料
- 帰宅旅費…単身赴任者が勤務地と自宅間を移動するための費用
- 勤務必要費…業務に直接必要な、図書費、衣服費、交際費
車関連の支出で考えると、通勤に必要な分のガソリン代、高速代、駐車場代などが当てはまります。車は資産と見なされるため車両購入代金は対象となりません。
また、これらの費用は会社から支給を受けていないもののみ特定支出として見なされます。例えば、会社からガソリン代を支給されている場合、通勤にかかるガソリン代を特定支出として考えることはできません。
この特定支出の中から、特定支出控除として申請できるのは、下記の特定支出控除額の適用判定の基準を超えた部分の金額となります。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
|
その年の給与所得控除額×1/2
|
例えば、先ほどの年収400万円の例で考えてみましょう。年収400万円の人の給与所得控除額は124万円でした。そこで、特定支出控除の適用判定の基準となる金額は次のように計算します。
1,240,000(給与所得控除額)×1/2=620,000
この例では、特定支出の金額が62万円を超える部分について、特定支出控除の申請ができるということです。例えば、通勤に必要なガソリン代や駐車場代などの特定支出の合計が70万円だった場合、8万円が特定支出控除の対象です。また、特定支出の合計が50万円だった場合、62万円を超えていないため特定支出控除の申請はできません。
この特定支出控除は、会社での年末調整では申請できないので、別途確定申告が必要となります。
会社員は車で税金対策するのは難しい
先程ご紹介した通り、会社員の場合は車の購入代金が特定支出として見なされず、ガソリン代や駐車場代などの特定支出があったとしても、特定支出控除の適用判定の基準となる金額を超えなければ控除の対象になりません。
そのため、会社員がこの制度で税金対策をするのは難しいというのが実情です。
特定支出控除の申請は非常に大変である上、あまり大きな節税にはなりなりません。
場合によっては、苦労して申請しても税金が戻ってこないということも考えられます。また、経営者や個人事業主、副業をしている会社員であっても、事業で十分な利益が出ていなければわざわざ車を購入して節税をする意味はありません。むしろ中古であっても車の購入にはお金がかかるので、節税のためと思って車を買うことで損をしてしまうこともあるでしょう。
そこで、このような場合は車での節税を考えるより、そもそも車にかかる維持費を抑えることを考える方が節約になります。例えば、駐車場代は多少不便な場所でも良ければ安く借りられることがありますし、普段からきちんと点検を行っていれば思わぬ故障による出費も防げるでしょう。
また、車検は安い業者を選ぶことで数万円もの節約が可能です。
副業をしていない会社員や、事業をしていてもあまり利益が出ていないという人は、無理な税金対策よりも日頃の節約に目を向けましょう。
車検を賢くお得に受けるなら「楽天Car車検」
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この記事では、車の税金対策について解説しました。仕事で使用する車にかかるコストを経費として計上すると、所得金額が減り節税に繋がります。た
だし、記事の中でも述べた通り、場合によってはあまり期待するような大きい節税効果を得られないということも少なくありません。
そこで、車に関する節約を考えるなら、車検代の見直しが有効です。車検は車を所有している人に義務付けられており、必ず定期的に受けなければならないものです。
1回あたり少なくとも数万円、ときには10万円を超える出費となることもあるため、できるだけ車検に関する費用を抑えたいと思う人は多いでしょう。
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参考サイト
個人事業主が車を購入したら税金が安くなる?車の購入と節税について(参照日:2020-02-19)
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/1065/
車の費用を経費で処理?個人事業主なら節税効果が高いカーリースがお得!(参照日:2020-02-19)
https://autoc-one.jp/lease/article/011/
中古資産の耐用年数の計算方法を2年落ちの中古車の事例をもとに分かりやすく解説(参照日:2021-02-19)
https://satoscpa.com/tyuko-dep
定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)(参照日:2021-02-19)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
No.1415 給与所得者の特定支出控除(参照日:2021-02-19)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1415.htm
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