2026-03-06
軽自動車の名義変更を完全ガイド 必要書類・費用・手順・ナンバーが変わるケースまで解説

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軽自動車を譲り受けたり、中古車を購入したときに必要になるのが「名義変更」ですがスムーズできる人は多くはないのではないでしょうか。この記事では、軽自動車の名義変更に必要な書類・費用・手続きの流れを解説しています。
軽自動車を譲り受けたり、中古車を購入したときに必要になるのが「名義変更」です。
しかし実際に手続きしようとすると、以下のような疑問が出てくる人も多いのではないでしょうか?
- 必要書類が多くてわかりにくい
- どこで手続きするのか迷う
- ナンバーは変わるのか?
- 自分でやるのは難しい?
そこでこの記事では、軽自動車の名義変更に必要な書類・費用・手続きの流れを、初心者でも迷わずできるように完全解説します。
ケース別の必要書類や、ナンバー変更が必要かどうかの判断基準まで網羅しているので、この1本で疑問はすべて解決できます。
それではまず、軽自動車の名義変更とはどんな手続きなのか、基本から見ていきましょう。
軽自動車の名義変更は具体的に何をすればいい?

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軽自動車の名義変更とは、車検証に記載されている「所有者・使用者」を新しい人へ変更する手続きのことです。
軽自動車検査協会で手続きを行い、必要書類が揃っていれば当日中に完了します。
ただし、ケースによって必要書類が異なるため、まず「どんな状況で名義変更が必要なのか」を整理しておくことが大切です。
名義変更が必要になる代表的なケース
軽自動車の名義変更が必要となる代表的なケースは次の通りです。
- 個人売買で軽自動車を購入したとき
- 家族間で車を譲り渡すとき(親子・夫婦間の受け渡しなど)
- 友人から車を譲ってもらった場合
- 引越しによる住所変更が発生した場合
- 他県から車を持ち込む場合(地域番号が変わるケース)
- 相続で車を引き継いだ場合
- ローン残債があり、所有権がディーラー等に残っている場合
これらは表面的には「同じ名義変更」であっても、必要書類が微妙に異なります。
特に個人売買や家族間譲渡では、旧所有者と新所有者それぞれが用意する書類があるため、事前準備が重要です。
また、引越しや他県移転の場合にはナンバー変更が必要になる可能性もあるため、後の手続きと合わせて確認しておくとスムーズです。
普通車と軽自動車の名義変更の違い
名義変更という手続き自体は同じですが、軽自動車と普通車では必要な工程や書類が大きく異なります。
特に初めて手続きする人は混乱しやすいため、ここで主要な違いを整理しておきましょう。
まず大きく異なるポイントは次の3つです。
- 手続きする場所が違う
軽自動車は「軽自動車検査協会」で、普通車は「運輸支局(陸運局)」で手続きを行います。
窓口がまったく異なるため、間違った場所に行かないよう注意が必要です。
- 軽自動車は車庫証明が原則不要
普通車は名義変更前に車庫証明を取得しなければいけませんが、軽自動車は基本的に不要です。
ただし、東京都心など一部地域では軽自動車でも保管場所の届出が必要な場合があります。
- 必要書類が少なく、手続きが簡単
軽自動車の名義変更は普通車に比べて必要書類が少なく、当日中に終わるケースがほとんどです。
費用面でも軽自動車は手数料が無料のため、初めての人でも手続きのハードルが低い点が大きな特徴です。
これらの違いを理解しておくと、「軽自動車は普通車よりも手続きがシンプル」ということがわかり、名義変更の流れもイメージしやすくなります。
名義変更をしないと発生するリスク
軽自動車の名義変更を怠ると、次のようなトラブルに発展する可能性があります。
- 税金が前の所有者に届く
軽自動車税は4月1日時点の名義人に課税されるため、売った側に税金通知が届き続けてしまいます。
- 事故時に責任問題が複雑化する
名義が前の所有者のままだと、所有者責任が問われる可能性があります。
- 交通違反の通知も前の所有者へ届く
駐車違反・速度違反などの通知が旧所有者宛に届き、トラブルになりやすいポイントです。
- 売却・廃車手続きができない
名義が自分でないと、後で売りたくなったときに手続きがスムーズにできません。
- 保険金が支払われないケースがある
実際の使用者と保険契約者が異なることで、事故時に不利益を受ける可能性があります。
これらのリスクを避けるためにも、車の使用者・所有者が変わったタイミングで速やかに名義変更を行うことが重要です。
軽自動車 名義変更に必要な書類一覧|ケース別で解説

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軽自動車の名義変更では、手続きの内容や状況によって必要な書類が変わります。
ただの一覧ではなく、「誰が何を用意するべきか」「なぜ必要なのか」も含めて、公式情報に沿った形でわかりやすく解説します。
基本的に名義変更手続きは、使用者・所有者・申請書類・申請依頼書などを準備して、軽自動車検査協会の事務所で申請します。
個人間売買や譲渡の場合に必要な書類
名義変更の基本となるケースです。
個人間売買や譲渡(知人・友人から買う場合など)で必要な書類は次の通りです。
新所有者(新使用者)が用意するもの
・自動車検査証(車検証)の原本(コピー不可) → 現在の所有者・使用者情報が正確に記載された正式な書類です。
・使用者の住所を証明する書面 → 住民票の写し(マイナンバーなし)または 印鑑証明書など。発行から3か月以内のものが必要です。
・自動車検査証記載変更申請書(軽第1号様式) → 軽自動車検査協会で入手/以下URLでダウンロード可能です。 各種申請書類の一覧と記入例軽自動車検査協会
・軽自動車税申告書(種別割)/軽自動車税環境性能割申告書 → 名義変更と同時に税情報も更新します。
・ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ必要) → 引越し等で地域が違う場合は交換が必要になることがあります。 |
旧所有者が用意するもの
・申請依頼書(旧所有者の署名・押印入り) → 手続きを代理人に任せる際にも使います。 |
家族間の名義変更で必要な書類
家族間で名義変更する場合は、基本の必要書類に加えて、次のポイントを押さえる必要があります。
必須書類(基本)
・車検証(原本) ・新所有者(新使用者)の住民票または印鑑証明書 ・自動車検査証記載変更申請書(軽第1号様式) ・軽自動車税申告書 |
家族間で軽自動車を譲り渡す場合も、基本的な必要書類は通常の名義変更と同じです。同一住所の家族であれば、旧所有者の住民票などは不要で、申請書の記載内容だけで手続きが進むケースも多いです。
ただし、別住所の家族間では通常の名義変更と扱いが変わらず、申請依頼書への署名や押印が必要になる場合があります。家族間だから特別に手続きが簡略されるわけではないため、旧所有者の署名を事前にもらっておくなど、準備はしっかりしておくとスムーズです。
引越しや他県移転の場合に必要な書類
引越しや転居に伴って管轄が変わる場合、名義変更と同時に住所変更やナンバー変更が必要になることがあります。
必要書類(基本)
・車検証(原本) ・新住所を証明する住民票(マイナンバーなし) ・軽自動車税申告書(新住所の記載) ・自動車検査証記載変更申請書(軽第1号様式) |
追加で必要なケース
・ナンバープレートの交換が必要な場合 → 引越し先の管轄が異なると、ナンバーが変わることがあります。その場合は交換手続きが必要です。
・申請依頼書(旧所有者署名) → 移転の際も申請者によって必要な場合があります。 |
相続で名義変更する場合の書類
所有者が亡くなり、車を相続する場合は、通常の名義変更に以下の書類を追加します。
通常の必要書類
・車検証の原本 ・新所有者(相続人)の住民票または印鑑証明書 ・軽自動車税申告書 ・自動車検査証記載変更申請書 |
相続特有の書類
・戸籍謄本(故人の死亡が確認できるもの) ・遺産分割協議書 → 相続人が複数いる場合、全員の署名・押印が必要になるケースがあります。 (相続の進め方・必要書類の詳細は状況によって変わるため、税理士など専門家への確認も推奨されます) |
ローン中(所有権付き)の名義変更で必要な書類
ローンが残っている軽自動車では、一般的な名義変更とは別に「所有権解除」の手続きが必要になるケースがあります。
基本の必要書類
・車検証 ・新使用者の住民票(マイナンバーなし)または印鑑証明書 ・軽自動車税申告書 ・自動車検査証記載変更申請書 |
ローン特有の書類
・完済証明書 → ローン会社から発行される、返済が完了した証明書です。
・所有権解除に関する書類 → ローン会社によってフォーマットが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
・旧所有者の申請依頼書(場合によって必要) → 所有権がディーラー等の場合、同意書の提出が必要になるケースがあります。 |
旧所有者・新所有者で誰が何を準備するか一覧表
以下は、基本の名義変更で必要な書類を「誰が用意するか」で分けた一覧です。
| 役割 |
準備する書類 |
| 旧所有者(売る人) |
車検証(原本)/申請依頼書 |
| 新所有者(買う人) |
住民票または印鑑証明書/申請書(軽第1号様式)/軽自動車税申告書 |
| 共通(状況による) |
ナンバープレート(管轄変更時)/完済証明書(ローン完済時) |
名義変更では、「誰がどの書類を持つべきか」を事前に整理しておくかどうかで、当日のスムーズさが大きく変わります。特に、旧所有者の書類が揃っていないと手続きが進められないため、受け渡し時点で必ず確認しておくことが重要です。
また、管轄が変わる場合や引越しを伴う名義変更では、ナンバー交換が必要になったり、新住所の住民票が求められたりと、書類の要件が追加されることもあります。自分のケースに応じて必要書類が変わるため、事前にチェックリストとして活用すると書類の抜け漏れを防げます。
軽自動車 名義変更にかかる費用一覧

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軽自動車の名義変更は、普通車に比べて費用が少なく、手続き自体もシンプルです。
基本的な名義変更そのものは無料ですが、状況によっては費用が発生する場合があります。
ここでは、名義変更で「実際にお金がかかるポイント」をわかりやすく整理します。
名義変更自体は無料
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会での受付・登録手続き自体には費用がかかりません。
申請書類の提出のみで手続きが進むため、普通車のような「登録手数料」も不要です。
ただし、無料で行えるのはあくまで「名義を変える登録作業」であり、住民票の取得費用や、管轄が変わった場合のナンバー代など、周辺の手続きで費用が発生することがあります。
そのため、事前に自分のケースを確認し、追加費用がかかる可能性を理解しておくと安心です。
ナンバープレート代が発生するケース
名義変更そのものは無料ですが、管轄する地域が変わる場合はナンバープレートの交換が必要になり、その際に費用が発生します。
ナンバー代の目安は以下の通りです。
・通常ナンバー:1,000〜2,000円前後 ・ご当地ナンバー・図柄入りナンバー:7,000円〜10,000円程度(種類によって異なる) |
ナンバー交換が必要になるケース
・引越しにより「地域番号」が変わった場合 ・他県から軽自動車を持ち込む場合 ・希望番号へ変更する場合 |
ナンバーの交換が不要な地域間もありますが、判断が難しいため、事前に軽自動車検査協会の公式サイトで管轄地域を確認しておくと安心です。
自賠責保険の名義変更費用
自賠責保険の名義変更そのものは無料で行えます。
ただし、保険会社や代理店によっては、事務手数料が発生するケースがあります。
また、名義変更と車検の時期が重なっている場合は、そもそも自賠責保険を更新する必要があり、その際は保険料がかかります。軽自動車の自賠責保険料の目安は以下のとおりです。
- 24ヶ月:17,540円〜19,730円程度
- 12ヶ月:8,760円〜10,120円程度
さらに、住所変更に伴い保険証券の再発行が必要になる場合もあり、その際に郵送費が発生することがあります。
基本的には「名義変更自体は無料」であるものの、周辺の手続きで小さな費用がかかる可能性がある点は把握しておくと良いでしょう。
業者に代行依頼する場合の料金相場
名義変更を自分で行うのが不安な場合や、平日に時間が取れない場合は、業者(行政書士・中古車販売店)に代行を依頼することもできます。
代行費用の相場は次の通りです。
・行政書士:7,000〜20,000円程度 ・中古車販売店:10,000〜25,000円程度 ・オンライン代行サービス:8,000〜15,000円前後 |
依頼費用には次のものが含まれることが多いです。
・書類作成 ・軽自動車検査協会での登録手続き ・ナンバー変更が必要な場合の交換手続き |
ただし、「軽自動車税申告書の提出」や「ナンバー代」は別料金になることが多いので、事前に確認しておくと安心です。
軽自動車の名義変更はどこで行うのか?

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軽自動車の名義変更は、普通車とは異なり「軽自動車検査協会」で行います。
市役所や警察署では手続きができないため、手続きの場所を間違えないことが重要です。ここでは、どこに行けばいいのか、事前に何を用意するべきかを整理して解説します。
名義変更は軽自動車検査協会で行う
軽自動車の名義変更手続きの窓口は、軽自動車検査協会(通称:軽協)です。
全国に支所があり、現在の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」に対応した支所で手続きを行います。
軽自動車検査協会では、以下の項目などの軽自動車に関する登録業務全般を取り扱っています。
- 名義変更(使用者・所有者の変更)
- 住所変更
- ナンバー変更(管轄が変わる場合)
- 車検証の再発行
なお、普通車のように陸運局で手続きを行うことはできないため、軽自動車特有の窓口である点を覚えておくとスムーズです。
市役所でできること(住民票などの取得)
市役所では、名義変更自体はできません。
しかし、名義変更に必要な以下の書類を取得できます。
- 住民票の写し(新所有者の住所確認用)
- 印鑑登録証明書(必要なケースのみ)
これらの書類は「新しい所有者の住所」と「マイナンバー記載なし」で発行されている必要があります。
名義変更において、市役所はあくまで必要書類の取得場所という位置づけです。
なお、軽自動車税に関する登録・申告は、名義変更の当日に軽自動車検査協会で行うため、市役所で税手続きをする必要はありません。
事前に揃えておく準備物リスト
名義変更をスムーズに進めるために、軽自動車検査協会へ行く前に次の準備物を揃えておくと安心です。
- 車検証(原本)
- 新所有者(使用者)の住民票または印鑑証明書
- 申請書(軽第1号様式)※軽協で入手可(各種申請書類の一覧と記入例軽自動車検査協会)
- 軽自動車税申告書
- 旧所有者の申請依頼書(必要な場合)
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 自賠責保険証明書(提示を求められることあり)
- 認印(シャチハタ以外)
管轄が変わるかどうか、旧所有者の署名が必要かどうかなどはケースにより異なるため、自分の状況に合わせて必要書類をチェックしておくことが重要です。
事前準備を整えておけば、窓口での手続きがよりスムーズに進み、当日中に名義変更を終えることができます。
軽自動車の名義変更のやり方|初心者でも失敗しない手順

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軽自動車の名義変更は、必要書類が揃っていれば当日中に完了するシンプルな手続きです。ただし、事前準備が不足していると受付で止められてしまうことも多いため、正確に流れを押さえておくことが大切です。
ここでは、手続きの全体像を「準備 → 当日の窓口 → 手続き後」に分けて、初心者でも失敗しないよう段階的に解説します。
書類準備〜当日までのステップ
軽自動車の名義変更は、事前準備が8割です。以下のステップに沿って書類を揃えれば、当日の手続きがスムーズになります。
ステップ1:必要書類をすべて揃える
- 車検証(原本)
- 新所有者の住民票または印鑑証明書
- 申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税申告書
- 旧所有者の申請依頼書(必要な場合)
- ナンバープレート(管轄が変わるとき)
ここでのポイントは 「住民票の住所が最新か」「旧所有者の署名が揃っているか」 を事前に確認することです。
ステップ2:車の状態を確認しておく
- 自賠責保険が切れていないか
- 車検満了日が近くないか
- ナンバー交換が必要かどうか
名義変更と車検更新が重なると、追加で自賠責費用が必要になる場合があります。
ステップ3:軽自動車検査協会の場所と受付時間を確認
軽自動車検査協会は平日のみ受付のため、事前に支所の場所と営業時間をチェックしておきます。書類が揃い、事前の確認が済んだら、次は名義変更当日の手続きの流れを確認します。
軽自動車検査協会での流れ
名義変更が完了した後は、車両の管理情報を最新の状態に更新するため、以下の手続きを行う必要があります。これらを放置すると、保険の補償漏れや税金関連のトラブルにつながる可能性があります。
- 任意保険(自動車保険)の名義変更
所有者が変わっても保険内容を更新していないと、事故時に補償の対象外となる場合があります。新しい所有者の情報へ切り替えておきましょう。
- 自賠責保険の記載変更
車検証の情報が更新されたため、保険会社へ所有者・使用者の変更を届け出る必要があります。多くのケースでは書類提出のみで完了します。
- 駐車場契約の名義変更(該当する場合)
月極駐車場などを利用している場合、契約者名義も新所有者へ変更しておくと管理上スムーズです。
車内に保管する書類の更新
新しい車検証が交付されたら、自賠責保険証明書や任意保険証券と合わせて車内に保管する書類を最新のものへ整理します。
手続きにかかる時間の目安
軽自動車の名義変更にかかる時間は、混雑状況によりますが 30分〜60分程度が一般的です。
ただし、以下のケースでは時間が伸びる可能性があります。
- 窓口が混んでいる(特に月末・午前中)
- 書類不備があり再作成が必要
- ナンバー交換が必要な場合
- 車検が近く追加手続きが必要
スムーズに進めたい場合は、午前の早い時間帯か、月の中旬が比較的空いています。
名義変更を自分で行う場合の注意点とよくある失敗

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軽自動車の名義変更は比較的シンプルですが、「ちょっとした準備不足」が原因で窓口で手続きを受け付けてもらえないケースは非常に多く見られます。ここでは、特に多い失敗例と注意点を整理し、事前に確認しておきたいポイントをまとめます。
必要書類の不備で受け付けられないケース
名義変更で最も多いトラブルが「書類不備」です。以下のようなミスがよく発生します。
- 住民票の住所が最新になっていない
- 住民票にマイナンバーが記載されている
- 旧所有者の署名・押印が漏れている
- 車検証が古いまま変更されていない
書類の不備がある場合、窓口で手続きをストップされ、再取得が必要になります。
特に住民票は「3か月以内の発行」「マイナンバーなし」が必須のため、取得時に必ず確認しておきましょう。
旧所有者と連絡が取れない場合の対処策
個人売買や譲渡の場合、旧所有者の署名が必要な書類が揃っていないと名義変更はできません。
特に起こりがちなケースは次の通りです。
- 譲渡証明書に署名がない
- 申請依頼書が手元にない
- 所有権がディーラーに残っており、同意書が必要
旧所有者と連絡が取れない場合の基本的な対応は以下の通りです。
- できる限り連絡を試みる(メール・電話・SNSなど)
- 売買・譲渡の証明として契約書がある場合はそれを準備
- 所有権付きの場合はローン会社や販売店へ直接相談する
- 行政書士に相談し、必要書類の案内を受ける
旧所有者の協力が得られないと「名義変更を法的に行えない」ケースもあるため、受け渡し時に必ず書類を揃えておくことが最も重要です。
平日しか手続きできない問題の回避策
軽自動車検査協会の手続きは基本的に平日のみです。
そのため、「仕事を休まないと手続きができない」という問題が発生しやすい点も注意が必要です。
回避策としては以下の方法があります。
- 午前の早い時間帯に行く
- 必要書類を事前にすべて揃えてから行く
- 行政書士や販売店に代行を依頼する
- 引越しなどのタイミングと合わせて日程調整する
特に代行サービスの利用は、「平日に行けない」「確実に一度で終わらせたい」という人に最も有効な手段です。
車検切れ・自賠責切れの場合の注意点
名義変更は、車検や自賠責が切れていても手続き自体は可能です。
しかし、そのまま公道を走らせることは一切できないため、扱いには注意が必要です。
代表的な注意点は以下の通りです。
- 車検が切れている場合
陸送業者や仮ナンバーが必要。自走すると道路交通法違反になる。
- 自賠責が切れている場合
公道走行が禁止されるため、車検を受ける前に自賠責の加入が必要。
- 名義変更後に車検が近い場合
自賠責更新費用や車検整備費用が別途発生するため、事前に費用計画を立てておくと安心。
車検切れ・自賠責切れの車は、「移動方法」を先に確保しておくか、必要に応じて仮ナンバーを取得するなど、安全な手続きを踏む必要があります。
軽自動車 名義変更に関するよくある6つの疑問

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軽自動車の名義変更は、比較的シンプルな手続きでありながら、状況によって必要な書類や流れが変わるため不明点が生じやすいのも事実です。ここでは、多くの方が疑問を抱きやすいポイントを6つに整理して解説します。
委任状が必要なケースは?
名義変更の手続きは原則として所有者本人が行いますが、本人以外が手続きを行う場合には「委任状(申請依頼書)」が必要となります。
具体的には以下のようなケースです。
- 旧所有者に代わって、新所有者が名義変更を進める場合
- 家族・知人など、代理人が手続きを行う場合
- 行政書士や販売店など、専門業者へ代行を依頼する場合
- 所有権がディーラーやローン会社に残っており、所有権解除の書類が必要な場合
委任状には署名・押印が必要なため、車の受け渡し時に用意しておくと手続きが滞りません。
名義変更と住所変更は同時にできる?
名義変更と住所変更は、同じ手続きの中でまとめて申請することが可能です。
軽自動車検査協会では、所有者情報・使用者情報・住所情報の変更を一度に処理できるため、別々に来所する必要はありません。
ただし、住所変更を同時に行う場合は、新しい住所が記載された住民票の写し(マイナンバー記載なし) の提出が必須となります。
これを事前に準備しておくことで手続きがスムーズに進みます。
名義変更は何日以内に行うべき?
軽自動車の名義変更は、車の譲渡や受け渡しが行われた日から概ね15日以内に手続きを行うことが求められています。
これは、税務処理・保険契約・所有者責任を明確にするための期間として定められています。
手続きを後回しにすると、以下のようなトラブルが発生する可能性があるため、早めに手続きを進めることが望ましいと言えます。
- 軽自動車税の通知が旧所有者へ届く
- 事故時の所有者責任が曖昧になる
自動車保険の名義変更は必要?
名義変更後は、自動車保険の契約者情報も必ず更新する必要があります。
特に任意保険(自動車保険)は、契約者や使用者の情報が実態と異なる場合、事故が発生しても補償が適用されないリスクがあります。
また、自賠責保険についても、車検証の内容変更に合わせて所有者・住所情報の修正が必要です。
これらの手続きは保険会社の窓口やウェブ上で行うことができ、手数料はかかりません。
名義変更とセットで進めておくことで、安心して車を使用できます。
自分以外が手続きを行うときのポイント
代理人が名義変更の手続きを行う場合は、以下の点に注意が必要です。
- 委任状(申請依頼書)の準備が必須
- 旧所有者・新所有者双方の本人確認書類(住民票など)が必要
- 書類の原本を確実に揃えて受け渡すことが重要
- 個人売買の場合は、受け渡し時点で書類をすべて確認し、コピーを双方で保管しておくとトラブルを防げる
特に個人間での譲渡では、後から旧所有者と連絡が取れなくなる事例が多いため、受け渡し時の書類チェックが最重要ポイントとなります。
他県ナンバーでもすぐ乗れる?
名義変更前の段階であれば、旧所有者のナンバーのまま一時的に走行することは可能です。
法律上、他県ナンバーだからといって即時に走行が禁止されるわけではありません。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 名義変更後、管轄が変わる場合は新しいナンバーへの交換が必要
- 引越しや譲渡後は、速やかに登録を行う義務がある
- 車検切れ・自賠責切れの場合は走行不可
そのため、他県ナンバーのまま使用するのはあくまで「名義変更までの暫定的な期間」と考えるのが適切です。
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軽自動車の名義変更が無事に完了したあとは、次に気になるのが「車検をどこで受けるか」という点です。
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参考サイト
軽自動車の車検|軽自動車検査協会(参照日:2025-12-11)
https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/
軽自動車の名義変更の手続きの方法・流れや必要書類、費用について|おとなの自動車保険(参照日:2025-12-11)
https://www.sompo-direct.co.jp/otona/oshiete/car/light-vehicle-namechange.html

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